Secure Porter(セキュアポーター)

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ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、個人または法人を問わずお客様と株式会社ティエスエスリンク(以下「弊社」とします)との間での弊社ソフトウェア製品「Secure Porter」(以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関して合意するものです。許諾ソフトウェアをインストールされた時点で、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。

第1条 (総則)

弊社は、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾します。

第2条 (使用権)

1. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有するコンピュータにおいてのみ、お客様が許諾ソフトウェアを使用する権利とします。
2. お客様は、ご購入されたライセンス数分のコンピュータにのみ、許諾ソフトウェア用のライセンスキーを登録することができます。ただし、複数のOSがインストールされている1台のコンピュータで、同時に1つのOSしか利用しない場合に限り、1ライセンスで複数のOSにライセンスキーを登録することができます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を修正、追加等の改変をすることができません。
4. お客様は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を他のシステム等に組み込んで使用することはできません。
5. お客様は、許諾ソフトウェアを営利目的で使用することはできません。

第3条 (譲渡等の禁止)

1. お客様は、有償、無償にかかわらず許諾ソフトウェアを第三者に譲渡し、もしくは承継させることはできないものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行うことはできないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアを営利目的で配布等することはできないものとします。

第4条 (再配布)

お客様は、許諾ソフトウェアを使用して作成したファイルを第三者が利用する目的において、お客様の責任の下、許諾ソフトウェアを再配布することができるものとします。ただし、許諾ソフトウェア用のライセンスキーはこの限りではありません。

第5条 (許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、弊社または弊社が許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第6条 (弊社の免責、保証の放棄)

1. 弊社および原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを保証しません。
2. 弊社は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じたお客様または第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。
3. 弊社は、許諾ソフトウェアが有用であること、または許諾ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他許諾ソフトウェアに関していかなる保証もしません。
4. 許諾ソフトウェアの使用または故障、誤動作、不具合等に起因して生じたお客様または第三者の直接または間接の損害(通常損害、および特別の事情により生じた損害、逸失利益およびその他一切の損害を含む)について、弊社および販売店は一切その責任を負わないものとします。

第7条 (第三者に対する責任)

お客様が、許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、弊社および原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第8条 (輸出及び再輸出の禁止)

お客様は、日本国の輸出規制または諸外国の輸出入管理に関する法令に違反して、許諾ソフトウェアもしくは付属物を使用または輸出(インターネット経由含む)することはできません。なお、この規定に反しお客様が許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出しをした場合に生じた全てのトラブルならびに損害については、お客様が負担するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第9条 (秘密保持

お客様は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報および許諾ソフトウェアの使用を通じて知り得た内容のうち、公然と知られていないものについては秘密として保持するものとし、弊社の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

第10条 (契約の解除)

弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、またそれによって被った損害の賠償をお客様に対し請求することができるものとします。

第11条 (管轄)

本契約は、日本法に基づくものとし、本契約に関連して法律上の紛争が生じた場合には、被告地の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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